(時効の停止)
4 納税の猶予に係る国税(その国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)の徴収権の時効は、その猶予がされている期間内は進行しない(法第73条第4項参照)。
(注) 納税の猶予の申請の効果については、第72条関係6参照。
納税の猶予期間中における国税徴収権の時効の停止
(時効の停止)
4 納税の猶予に係る国税(その国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)の徴収権の時効は、その猶予がされている期間内は進行しない(法第73条第4項参照)。
(注) 納税の猶予の申請の効果については、第72条関係6参照。
該当する裁決はありません。
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