(分割納付ができなかったやむを得ない理由)
1 法第49条第1項第2号の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情があり、かつ、猶予を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合をいう。
(1) 第46条関係18(分割納付計画を変更するやむを得ない理由)(1)と同様の事情があった場合
(2) 第46条関係18(分割納付計画を変更するやむを得ない理由)(2)と同様の事情があった場合
(3) 分割納付期限までに納付することができなかった分割納付金額を、おおむね次回の分割納付期限までに納付することができると認められる場合