税務法規集

国税通則法基本通達 49-2(担保の変更等の命令に応じないとき)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件納税猶予

要約

納税猶予の取消事由となる担保の変更等命令への不服従の定義

適用条件
納税の猶予を受けている者が対象
備考
法第49条第1項第3号および法第51条第1項に関連

国税通則法基本通達 49-2(担保の変更等の命令に応じないとき)の条文本文

(担保の変更等の命令に応じないとき)

 法第49条第1項第3号の「第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき」とは、他の担保を提供することができない特別の事情(第46条関係14参照)がないにもかかわらず、税務署長等の担保の変更等の命令に応じない場合をいう。

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