(担保の変更等の命令に応じないとき)
2 法第49条第1項第3号の「第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき」とは、他の担保を提供することができない特別の事情(第46条関係14参照)がないにもかかわらず、税務署長等の担保の変更等の命令に応じない場合をいう。
納税猶予の取消事由となる担保の変更等命令への不服従の定義
(担保の変更等の命令に応じないとき)
2 法第49条第1項第3号の「第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき」とは、他の担保を提供することができない特別の事情(第46条関係14参照)がないにもかかわらず、税務署長等の担保の変更等の命令に応じない場合をいう。
該当する裁決はありません。
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