(新たに滞納した場合のやむを得ない理由)
3 法第49条第1項第4号の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情があり、かつ、猶予を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合をいう。
(1) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により予定していた入金がなかったため、新たに納期限が到来した国税をその納期限までに納付することができなかった場合
(2) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により臨時の支出(事業の継続又は生活の維持に必要不可欠であるものに限る。)を行ったため、新たに納期限が到来した国税をその納期限までに納付することができなかった場合
(3) 納税の猶予をした時から新たに納付すべき国税の納期限までの期間が短く、その間に納付のための資金を確保することが困難であったため、その国税を納期限までに納付できなかった場合
(4) 新たに納期限が到来した国税を、おおむね次回の分割納付期限までに納付することができると認められる場合