税務法規集

国税通則法基本通達 49-4(偽りその他不正な手段)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税の猶予

要約

納税の猶予または延長申請における「偽りその他不正な手段」の定義

適用条件
納税の猶予または猶予期間の延長の申請に関し適用。
備考
国税通則法第49条第1項第5号の定義。

国税通則法基本通達 49-4(偽りその他不正な手段)の条文本文

(偽りその他不正な手段)

 法第49条第1項第5号の「偽りその他不正な手段」とは、納税の猶予若しくは猶予期間の延長の申請書又はその添付書類につき、おおむね次に掲げる虚偽の事実を記載すること、又は記載すべき事実を記載しないことをいう。

(1) 猶予該当事実がないにもかかわらず、故意に猶予該当事実がある旨を記載すること。

(2) 故意に所有する資産を記載せず、又は存在しない負債を記載すること。

(3) 故意に事実より少ない収入金額又は事実より多い支出金額を記載すること。

この条文を参照している裁決(0件)

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