(偽りその他不正な手段)
4 法第49条第1項第5号の「偽りその他不正な手段」とは、納税の猶予若しくは猶予期間の延長の申請書又はその添付書類につき、おおむね次に掲げる虚偽の事実を記載すること、又は記載すべき事実を記載しないことをいう。
(1) 猶予該当事実がないにもかかわらず、故意に猶予該当事実がある旨を記載すること。
(2) 故意に所有する資産を記載せず、又は存在しない負債を記載すること。
(3) 故意に事実より少ない収入金額又は事実より多い支出金額を記載すること。
納税の猶予または延長申請における「偽りその他不正な手段」の定義
(偽りその他不正な手段)
4 法第49条第1項第5号の「偽りその他不正な手段」とは、納税の猶予若しくは猶予期間の延長の申請書又はその添付書類につき、おおむね次に掲げる虚偽の事実を記載すること、又は記載すべき事実を記載しないことをいう。
(1) 猶予該当事実がないにもかかわらず、故意に猶予該当事実がある旨を記載すること。
(2) 故意に所有する資産を記載せず、又は存在しない負債を記載すること。
(3) 故意に事実より少ない収入金額又は事実より多い支出金額を記載すること。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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