(財産の状況その他の事情の変化)
5 法第49条第1項第6号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは、猶予金額の徴収の見込みがなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加等により、その猶予を継続することが適当でないと認められる場合をいう。
納税猶予の継続が不適当となる財産の状況その他の事情の変化の定義
(財産の状況その他の事情の変化)
5 法第49条第1項第6号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは、猶予金額の徴収の見込みがなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加等により、その猶予を継続することが適当でないと認められる場合をいう。
該当する裁決はありません。
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