税務法規集

国税通則法基本通達 49-5(財産の状況その他の事情の変化)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準納税猶予

要約

納税猶予の継続が不適当となる財産の状況その他の事情の変化の定義

適用条件
納税の猶予を受けている者が対象
備考
国税通則法第49条第1項第6号に関連

国税通則法基本通達 49-5(財産の状況その他の事情の変化)の条文本文

(財産の状況その他の事情の変化)

 法第49条第1項第6号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは、猶予金額の徴収の見込みがなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加等により、その猶予を継続することが適当でないと認められる場合をいう。

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