(弁明をしない正当な理由)
6 法第49条第2項ただし書の「正当な理由がなくその弁明をしないとき」とは、災害、病気による入院等、納税者の責めに帰することができないと認められる理由がないにもかかわらず弁明をしない場合をいう。
納税の猶予取消しにおける弁明をしない正当な理由の定義
(弁明をしない正当な理由)
6 法第49条第2項ただし書の「正当な理由がなくその弁明をしないとき」とは、災害、病気による入院等、納税者の責めに帰することができないと認められる理由がないにもかかわらず弁明をしない場合をいう。
該当する裁決はありません。
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