税務法規集

国税通則法基本通達 49-6(弁明をしない正当な理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外納税の猶予

要約

納税の猶予取消しにおける弁明をしない正当な理由の定義

適用条件
納税の猶予の取消しに関する弁明手続において適用
備考
法第49条第2項ただし書に基づく

国税通則法基本通達 49-6(弁明をしない正当な理由)の条文本文

(弁明をしない正当な理由)

 法第49条第2項ただし書の「正当な理由がなくその弁明をしないとき」とは、災害、病気による入院等、納税者の責めに帰することができないと認められる理由がないにもかかわらず弁明をしない場合をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する