(取消し等の通知)
7 納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。
この場合において、猶予を取り消した日又は短縮された猶予期間の終期から2月以内に個人である保証人に対しその通知をしなかったときは、猶予をした国税に係る延滞税のうち、次に掲げる期間に係るものであって、猶予の取消し又は猶予期間の短縮がなければ法第63条第1項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)本文の規定により免除することができた部分に相当する金額については、その保証人からは徴収することができないことに留意する(民法第458条の3参照)。
(1) 納税の猶予を取り消した場合
猶予を取り消した日から保証人に対する通知をした日又は当初の猶予期間の終期のいずれか早い日までの期間
(2) 納税の猶予期間を短縮した場合
短縮された猶予期間の終期の翌日から保証人に対する通知をした日又は当初の猶予期間の終期のいずれか早い日までの期間