(確実と認める社債その他の有価証券)
1 法第50条第2号の「社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの」は、次に掲げる有価証券など、その発行する法人の財務内容及び事業の状況から、元本の償還、利息の支払等が確実であると認められるものとする。
なお、有価証券には、令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する振替株式等など、その権利を表象する券面が発行されていないものが含まれる。
(1) その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券
(2) 金融機関が特別の法律により発行する債券
(3) 金融商品取引所に上場されている有価証券