税務法規集

国税通則法基本通達 50-1(確実と認める社債その他の有価証券)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示納税担保

要約

納税担保として提供可能な、元本償還等が確実と認められる社債その他の有価証券の範囲

適用条件
法第50条第2号の担保提供に関連
備考
令第16条第1項(担保の提供手続)を準用

国税通則法基本通達 50-1(確実と認める社債その他の有価証券)の条文本文

(確実と認める社債その他の有価証券)

 法第50条第2号の「社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの」は、次に掲げる有価証券など、その発行する法人の財務内容及び事業の状況から、元本の償還、利息の支払等が確実であると認められるものとする。
 なお、有価証券には、令第16条第1項(担保の提供手続)
に規定する振替株式等など、その権利を表象する券面が発行されていないものが含まれる。

(1) その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券

(2) 金融機関が特別の法律により発行する債券

(3) 金融商品取引所に上場されている有価証券

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