税務法規集

国税通則法基本通達 5-12(指定相続分が明らかでない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算みなし規定承継税額法定相続分

要約

指定相続分が明らかでない場合の承継税額の計算における法定相続分の適用

適用条件
相続分を指定した遺言の効力に争いがある等で指定相続分が不明な場合
備考
国税通則法第5条第2項を準用

国税通則法基本通達 5-12(指定相続分が明らかでない場合)の条文本文

(指定相続分が明らかでない場合)

12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。

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