(指定相続分が明らかでない場合)
12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。
指定相続分が明らかでない場合の承継税額の計算における法定相続分の適用
(指定相続分が明らかでない場合)
12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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