税務法規集

国税通則法基本通達 5-13(連帯納付義務の場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算承継納税義務連帯納付義務

要約

連帯納付義務者が死亡し相続人が2人以上いる場合の納付義務の承継およびあん分計算

適用条件
連帯納付義務者が死亡し、相続人が2人以上いる場合に適用
備考
国税通則法第5条第2項の相続分によるあん分計算を適用

国税通則法基本通達 5-13(連帯納付義務の場合)の条文本文

(連帯納付義務の場合)

13 連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務に係る国税を、法第5条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継する。この場合、相続人相互間には納付責任の関係のみが生じ、連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)

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