(相続によって得た財産の価額)
14 法第5条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。
納付責任の算定根拠となる相続によって得た財産の価額の判定基準
(相続によって得た財産の価額)
14 法第5条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。
該当する裁決はありません。
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