税務法規集

国税通則法基本通達 5-14(相続によって得た財産の価額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準相続財産

要約

納付責任の算定根拠となる相続によって得た財産の価額の判定基準

適用条件
法第5条第3項の規定を適用する場合
備考
法第5条第3項に関連

国税通則法基本通達 5-14(相続によって得た財産の価額)の条文本文

(相続によって得た財産の価額)

14 法第5条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。

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