(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)
15 法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税」には、相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税が含まれるものとする。
相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税の納付責任範囲
(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)
15 法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税」には、相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税が含まれるものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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