税務法規集

国税通則法基本通達 5-15(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算納税義務承継国税

要約

相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税の納付責任範囲

適用条件
相続人が国税を承継した場合
備考
法第5条第3項に関連

国税通則法基本通達 5-15(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)の条文本文

(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)

15 法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税」には、相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税が含まれるものとする。

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