税務法規集

国税通則法基本通達 5-16(連帯納付義務等がある場合の納付責任の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算承継連帯納付義務

要約

連帯納付義務等がある相続人の納付責任額の計算方法

適用条件
相続人が連帯納付義務や第二次納税義務等を承継した場合
備考
国税通則法第5条第3項の計算に関連

国税通則法基本通達 5-16(連帯納付義務等がある場合の納付責任の範囲)の条文本文

(連帯納付義務等がある場合の納付責任の範囲)

16 相続人が承継した国税のうちに、連帯納付義務、連帯納付責任、第二次納税義務、国税の保証債務又は納付責任の額がある場合において、それらの額が他の連帯納付義務者若しくは連帯納付責任者、主たる納税者又は他の相続人の履行により消滅したときにおける法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税の額」は、その消滅した額(連帯納付義務にあっては、消滅した額のうちその相続人の負担部分に応じた額を超える額)を控除した額とする。

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