(他の相続人による履行と納付責任との関係)
17 相続人の1人が、その承継した国税の額の全部又は一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
相続人の1人が国税を履行した場合における他の相続人の納付責任の範囲
(他の相続人による履行と納付責任との関係)
17 相続人の1人が、その承継した国税の額の全部又は一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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