税務法規集

国税通則法基本通達 5-17(他の相続人による履行と納付責任との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務相続税納付責任

要約

相続人の1人が国税を履行した場合における他の相続人の納付責任の範囲

適用条件
相続人が複数存在し、その一部が国税を納付した場合

国税通則法基本通達 5-17(他の相続人による履行と納付責任との関係)の条文本文

(他の相続人による履行と納付責任との関係)

17 相続人の1人が、その承継した国税の額の全部又は一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。

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