(相続税法第34条第2項との関係)
18 法第5条第3項の規定は、相続税法第34条第2項(連帯納付の義務等)の規定の適用を受ける相続税又は贈与税については適用されない。
なお、法第5条第3項の規定の適用を受ける国税と上記の相続税又は贈与税とがある場合には、法第5条第3項及び相続税法第34条第2項の規定により当該相続人が納付の責めに任ずる国税の総額は、その相続人が相続により得た財産の価額からその者が法第5条第2項の規定により承継した国税の額を控除した額を限度とする。
相続税法第34条第2項の適用を受ける相続税・贈与税への法第5条第3項の不適用および納付限度額
(相続税法第34条第2項との関係)
18 法第5条第3項の規定は、相続税法第34条第2項(連帯納付の義務等)の規定の適用を受ける相続税又は贈与税については適用されない。
なお、法第5条第3項の規定の適用を受ける国税と上記の相続税又は贈与税とがある場合には、法第5条第3項及び相続税法第34条第2項の規定により当該相続人が納付の責めに任ずる国税の総額は、その相続人が相続により得た財産の価額からその者が法第5条第2項の規定により承継した国税の額を控除した額を限度とする。
該当する裁決はありません。
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