税務法規集

国税通則法基本通達 5-19(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

更正通知承継相続人

要約

相続人が2人以上いる場合の更正決定、納税の告知及び督促の個別実施

適用条件
相続人が2人以上存在する場合
備考
通則法第5条第3項の納付責任に関する文言の記載が必要

国税通則法基本通達 5-19(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)の条文本文

(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)

19 相続人が2人以上ある場合の更正決定等、納税の告知又は督促は、各相続人が承継した国税について各別にしなければならない。この場合、納付責任については、「通則法第5条第3項の規定による納付の責めがある」旨の文言を記載するものとする。

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