(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)
19 相続人が2人以上ある場合の更正決定等、納税の告知又は督促は、各相続人が承継した国税について各別にしなければならない。この場合、納付責任については、「通則法第5条第3項の規定による納付の責めがある」旨の文言を記載するものとする。
相続人が2人以上いる場合の更正決定、納税の告知及び督促の個別実施
(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)
19 相続人が2人以上ある場合の更正決定等、納税の告知又は督促は、各相続人が承継した国税について各別にしなければならない。この場合、納付責任については、「通則法第5条第3項の規定による納付の責めがある」旨の文言を記載するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する