税務法規集

国税通則法基本通達 5-20(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件通知承継税額納付責任

要約

被相続人の国税につき督促済の場合における相続人への差押え前の催告

適用条件
被相続人の死亡前に督促がされている国税を相続人に差し押さえようとする場合
備考
繰上請求の事由がある場合や緊急を要する場合は除外される

国税通則法基本通達 5-20(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)の条文本文

(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)

20 被相続人の死亡前に督促がされている国税につき、その相続人に対して差押えをしようとする場合には、法第38条第1項各号(繰上請求の事由)に掲げる事由がある場合その他緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その相続人の納付すべき承継税額及び納付責任の額について催告することに取り扱う。

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