(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)
20 被相続人の死亡前に督促がされている国税につき、その相続人に対して差押えをしようとする場合には、法第38条第1項各号(繰上請求の事由)に掲げる事由がある場合その他緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その相続人の納付すべき承継税額及び納付責任の額について催告することに取り扱う。
被相続人の国税につき督促済の場合における相続人への差押え前の催告
(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)
20 被相続人の死亡前に督促がされている国税につき、その相続人に対して差押えをしようとする場合には、法第38条第1項各号(繰上請求の事由)に掲げる事由がある場合その他緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その相続人の納付すべき承継税額及び納付責任の額について催告することに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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