税務法規集

国税通則法基本通達 5-21(清算手続と滞納処分)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

滞納処分相続財産

要約

相続財産に対する債権申出期間中における滞納処分の実施

適用条件
相続財産が対象
備考
民法第927条、第957条第1項の期間中であっても適用される。

国税通則法基本通達 5-21(清算手続と滞納処分)の条文本文

(清算手続と滞納処分)

21 相続財産に対しては、民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)又は第957条第1項(相続債権者及び受遺者に対する弁済)に規定する債権申出期間内であっても、滞納処分をすることができる(同法第929条ただし書、第935条ただし書、昭和4.5.15名古屋地判参照)

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