(清算手続と滞納処分)
21 相続財産に対しては、民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)又は第957条第1項(相続債権者及び受遺者に対する弁済)に規定する債権申出期間内であっても、滞納処分をすることができる(同法第929条ただし書、第935条ただし書、昭和4.5.15名古屋地判参照)。
相続財産に対する債権申出期間中における滞納処分の実施
(清算手続と滞納処分)
21 相続財産に対しては、民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)又は第957条第1項(相続債権者及び受遺者に対する弁済)に規定する債権申出期間内であっても、滞納処分をすることができる(同法第929条ただし書、第935条ただし書、昭和4.5.15名古屋地判参照)。
該当する裁決はありません。
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