(相続人等に異動を生じた場合)
22 認知、胎児の出生、指定相続分の判明、遺産の分割その他の事由により相続人又は相続分若しくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税及び納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする(民法第784条ただし書、第909条ただし書参照)。
相続人や相続分等の異動があっても、承継国税及び納付責任の消滅の効果に影響しないこと
(相続人等に異動を生じた場合)
22 認知、胎児の出生、指定相続分の判明、遺産の分割その他の事由により相続人又は相続分若しくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税及び納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする(民法第784条ただし書、第909条ただし書参照)。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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