税務法規集

国税通則法基本通達 5-22(相続人等に異動を生じた場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継相続人異動

要約

相続人や相続分等の異動があっても、承継国税及び納付責任の消滅の効果に影響しないこと

適用条件
認知、胎児の出生、遺産分割等により相続人や相続分に異動が生じた場合
備考
民法第784条及び第909条ただし書参照

国税通則法基本通達 5-22(相続人等に異動を生じた場合)の条文本文

(相続人等に異動を生じた場合)

22 認知、胎児の出生、指定相続分の判明、遺産の分割その他の事由により相続人又は相続分若しくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税及び納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする(民法第784条ただし書、第909条ただし書参照)

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