(課されるべき国税)
4 法第5条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続又は規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。
相続開始時に納付義務が成立しているが税額が未確定な「課されるべき国税」の定義
(課されるべき国税)
4 法第5条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続又は規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。
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