税務法規集

国税通則法基本通達 5-4(課されるべき国税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義承継する国税

要約

相続開始時に納付義務が成立しているが税額が未確定な「課されるべき国税」の定義

適用条件
相続開始時において被相続人に納付義務がある国税が対象
備考
国税通則法第5条第1項の用語定義

国税通則法基本通達 5-4(課されるべき国税)の条文本文

(課されるべき国税)

 法第5条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続又は規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。

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