税務法規集

国税通則法基本通達 5-5(納付すべき国税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義相続承継

要約

相続承継の対象となる「納付すべき国税」の定義

適用条件
相続開始時における被相続人の国税について
備考
国税通則法第5条第1項に関連

国税通則法基本通達 5-5(納付すべき国税)の条文本文

(納付すべき国税)

 法第5条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について国税に関する法律に定める手続又は規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する