(納付すべき国税)
5 法第5条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について国税に関する法律に定める手続又は規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。
相続承継の対象となる「納付すべき国税」の定義
(納付すべき国税)
5 法第5条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について国税に関する法律に定める手続又は規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。
該当する裁決はありません。
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