(担保として適格ではない財団)
3 法第50条第5号に規定する鉄道財団等の財団(以下第50条関係において「鉄道財団等」という。)であっても、その財団としての存続期間(鉄道抵当法第2条の2第2項、第13条、工場抵当法第8条第3項、第10条等参照)の終期が、国税の担保としての抵当権設定の登記又は登録が通常されると見込まれる日より前に到来するものは、その性格上、国税の担保としては不適格であるものとする。
存続期間の終期が抵当権設定登記等の見込日より前に到来する鉄道財団等の担保不適格判定
(担保として適格ではない財団)
3 法第50条第5号に規定する鉄道財団等の財団(以下第50条関係において「鉄道財団等」という。)であっても、その財団としての存続期間(鉄道抵当法第2条の2第2項、第13条、工場抵当法第8条第3項、第10条等参照)の終期が、国税の担保としての抵当権設定の登記又は登録が通常されると見込まれる日より前に到来するものは、その性格上、国税の担保としては不適格であるものとする。
該当する裁決はありません。
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