税務法規集

国税通則法 第50条(担保の種類)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保列挙担保種類

要約

国税に関する法律に基づき提供される担保の種類


国税通則法 第50条(担保の種類)の条文本文

(担保の種類)

第五十条 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。

 国債及び地方債

 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの

 土地

 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの

 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団

 税務署長等が確実と認める保証人の保証

 金銭

この条文を参照している裁決(12件)

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改正履歴

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