(立木)
2 法第50条第4号の「立木」とは、立木ニ関スル法律第1条第1項(立木の定義)の規定により所有権保存の登記をした樹木の集団をいう。
国税通則法上の担保となる「立木」の定義
(立木)
2 法第50条第4号の「立木」とは、立木ニ関スル法律第1条第1項(立木の定義)の規定により所有権保存の登記をした樹木の集団をいう。
該当する裁決はありません。
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