税務法規集

国税通則法基本通達 50-2(立木)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義立木

要約

国税通則法上の担保となる「立木」の定義

備考
立木に関する法律第1条第1項を参照。

国税通則法基本通達 50-2(立木)の条文本文

(立木)

 法第50条第4号の「立木」とは、立木ニ関スル法律第1条第1項(立木の定義)の規定により所有権保存の登記をした樹木の集団をいう。

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