(法人による保証)
7 法人による保証(物上保証を含む。)については、当該法人がその国税の保証をすることが、当該法人の定款に定める目的の範囲内に属する場合に限る。
なお、次に掲げる法人による保証は、定款に定める目的の範囲内に属するものとする。
(1) 担保を提供すべき者と取引上密接な関係のある営利を目的とする法人(昭和33.3.28最高判、昭和41.2.28東京地判参照)
(2) 担保を提供すべき者が取締役又は業務を執行する社員となっている営利を目的とする法人(会社法第356条第1項第3号(競業及び利益相反取引の制限)、第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)、第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)又は第595条第1項第2号(利益相反取引の制限)の規定により株主総会の承認、取締役会の承認又は社員の過半数の承認を受けたものに限る。)