税務法規集

国税通則法基本通達 50-7(法人による保証)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保要件法人保証

要約

法人が国税の保証(物上保証を含む)を行うための定款上の目的範囲内であることの要件

適用条件
法人が国税の保証または物上保証を行う場合に適用
備考
営利法人の場合、取引関係や役員就任状況に応じた定款目的範囲内の判定基準および会社法上の承認手続きについて規定

国税通則法基本通達 50-7(法人による保証)の条文本文

(法人による保証)

 法人による保証(物上保証を含む。)については、当該法人がその国税の保証をすることが、当該法人の定款に定める目的の範囲内に属する場合に限る。
 なお、次に掲げる法人による保証は、定款に定める目的の範囲内に属するものとする。

(1) 担保を提供すべき者と取引上密接な関係のある営利を目的とする法人(昭和33.3.28最高判、昭和41.2.28東京地判参照)

(2) 担保を提供すべき者が取締役又は業務を執行する社員となっている営利を目的とする法人(会社法第356条第1項第3号(競業及び利益相反取引の制限)、第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)、第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)又は第595条第1項第2号(利益相反取引の制限)の規定により株主総会の承認、取締役会の承認又は社員の過半数の承認を受けたものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

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