(納税者の履行状況に関する保証人への通知)
7―2 国税の保証人についても民法第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)の規定の適用があるから、保証に係る国税につき保証人から納税者の履行状況に関する情報の請求があったときは、その保証人に対し、遅滞なく、その国税の不履行の有無並びにその残額及びそのうち不履行となっているものの額を通知するものとする。
保証人から請求があった場合の納税者の履行状況に関する通知
(納税者の履行状況に関する保証人への通知)
7―2 国税の保証人についても民法第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)の規定の適用があるから、保証に係る国税につき保証人から納税者の履行状況に関する情報の請求があったときは、その保証人に対し、遅滞なく、その国税の不履行の有無並びにその残額及びそのうち不履行となっているものの額を通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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