税務法規集

国税通則法基本通達 50-8(担保提供の順位)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準担保提供順位

要約

担保提供を受ける際の優先順位


国税通則法基本通達 50-8(担保提供の順位)の条文本文

(担保提供の順位)

 担保は、可能な限り処分が容易であって、かつ、価額の変動のおそれが少ないものから、提供を受けるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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