税務法規集

国税通則法基本通達 50-9(担保の額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保要件

要約

国税の担保として必要な価額および保証人の資力要件


国税通則法基本通達 50-9(担保の額)の条文本文

(担保の額)

 国税の担保は、その担保に係る国税が完納されるまでの延滞税、利子税及び担保の処分に要する費用をも十分に担保できる価額のもの(担保が保証人の保証である場合は、その国税等の保証義務を十分に果たせる資力を有する保証人)でなければならない。

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