税務法規集

国税通則法基本通達 50-10(担保財産の見積価額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算担保財産

要約

国債、有価証券、土地、建物等の担保財産における見積価額の算定基準

適用条件
国税の担保提供に供する財産が対象
備考
法第50条に掲げる財産区分に対応

国税通則法基本通達 50-10(担保財産の見積価額)の条文本文

(担保財産の見積価額)

10 国税の担保財産の見積価額は、次の各号に掲げる金額によるものとする。

(1) 法第50条第1号に掲げる国債については、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件に規定する金額

(2) 法第50条第1号に掲げる地方債及び第2号に掲げる社債その他の有価証券については、時価の8割以内において担保の提供期間中の予想される価額変動を考慮した金額

(3) 法第50条第3号に掲げる土地については、時価の8割以内において適当と認める金額

(4) 法第50条第4号及び第5号に掲げる建物等については、時価の7割以内において担保を提供している期間中に見込まれる価値の減耗等を考慮した金額

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