税務法規集

国税通則法基本通達 52-1(不服申立てに係る国税の担保の処分)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保不服申立て

要約

不服申立てに係る国税の担保の処分時期および処分制限

適用条件
不服申立てに伴い提供された担保が対象
備考
法第105条第3項及び第5項に基づく担保が対象

国税通則法基本通達 52-1(不服申立てに係る国税の担保の処分)の条文本文

(不服申立てに係る国税の担保の処分)

 法第105条第3項及び第5項(不服申立てに係る国税の担保)の規定により提供された担保については、その担保提供の原因となった不服申立ての裁決又は決定後でなければ処分をしないものとする。
 なお、再調査の請求についての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる期間内に限る。)は、原則として、不服申立ての係属中の場合と同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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