(不服申立てに係る国税の担保の処分)
1 法第105条第3項及び第5項(不服申立てに係る国税の担保)の規定により提供された担保については、その担保提供の原因となった不服申立ての裁決又は決定後でなければ処分をしないものとする。
なお、再調査の請求についての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる期間内に限る。)は、原則として、不服申立ての係属中の場合と同様とする。
不服申立てに係る国税の担保の処分時期および処分制限
(不服申立てに係る国税の担保の処分)
1 法第105条第3項及び第5項(不服申立てに係る国税の担保)の規定により提供された担保については、その担保提供の原因となった不服申立ての裁決又は決定後でなければ処分をしないものとする。
なお、再調査の請求についての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる期間内に限る。)は、原則として、不服申立ての係属中の場合と同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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