(その他の担保を確保するための措置)
3 法第51条第1項の「その他の担保を確保するための必要な行為」とは、保険契約の更新等をいう。
担保確保のための必要な行為として保険契約の更新等を適用する
(その他の担保を確保するための措置)
3 法第51条第1項の「その他の担保を確保するための必要な行為」とは、保険契約の更新等をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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