(会社更生法との関係)
2 会社更生手続において国税のために提供された担保の処分についても、法第52条の規定の適用があるが、その処分ができる要件等については、同条の規定と異なる場合(例えば、会社更生法第50条第5項(他の手続の中止等)の規定による滞納処分の続行命令があった場合)がある。
会社更生手続における国税担保処分の適用および要件
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