税務法規集

国税通則法基本通達 52-2(会社更生法との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保要件会社更生法

要約

会社更生手続における国税担保処分の適用および要件

適用条件
会社更生手続において国税のために提供された担保を処分する場合
備考
国税通則法第52条および会社更生法第50条第5項を参照

国税通則法基本通達 52-2(会社更生法との関係)の条文本文

(会社更生法との関係)

 会社更生手続において国税のために提供された担保の処分についても、法第52条の規定の適用があるが、その処分ができる要件等については、同条の規定と異なる場合(例えば、会社更生法第50条第5項(他の手続の中止等)の規定による滞納処分の続行命令があった場合)がある。

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