(催告の抗弁権等)
10 国税の保証人については、民法第452条(催告の抗弁)及び第453条(検索の抗弁)の規定の適用がない。
国税の保証人に対する民法の催告の抗弁及び検索の抗弁の適用除外
(催告の抗弁権等)
10 国税の保証人については、民法第452条(催告の抗弁)及び第453条(検索の抗弁)の規定の適用がない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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