税務法規集

国税通則法基本通達 52-10(催告の抗弁権等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外催告の抗弁検索の抗弁

要約

国税の保証人に対する民法の催告の抗弁及び検索の抗弁の適用除外

適用条件
国税の保証人が対象
備考
民法第452条及び第453条との関係

国税通則法基本通達 52-10(催告の抗弁権等)の条文本文

(催告の抗弁権等)

10 国税の保証人については、民法第452条(催告の抗弁)及び第453条(検索の抗弁)の規定の適用がない。

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