税務法規集

国税通則法基本通達 52-9(時効の完成猶予及び更新のための訴え)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定時効の完成猶予時効の更新

要約

主たる国税の時効完成猶予および更新を目的とした存在確認の訴えの提起

適用条件
保証国税がある場合に適用
備考
昭和39.3.26東京地判参照

国税通則法基本通達 52-9(時効の完成猶予及び更新のための訴え)の条文本文

(時効の完成猶予及び更新のための訴え)

 保証国税がある場合において、主たる国税が時効により消滅するおそれがあり、時効の完成猶予及び更新のため他に適当な方法がないときは、必要に応じ、主たる国税の存在確認の訴えを提起する(昭和39.3.26東京地判参照)

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