(時効の完成猶予及び更新のための訴え)
9 保証国税がある場合において、主たる国税が時効により消滅するおそれがあり、時効の完成猶予及び更新のため他に適当な方法がないときは、必要に応じ、主たる国税の存在確認の訴えを提起する(昭和39.3.26東京地判参照)。
主たる国税の時効完成猶予および更新を目的とした存在確認の訴えの提起
(時効の完成猶予及び更新のための訴え)
9 保証国税がある場合において、主たる国税が時効により消滅するおそれがあり、時効の完成猶予及び更新のため他に適当な方法がないときは、必要に応じ、主たる国税の存在確認の訴えを提起する(昭和39.3.26東京地判参照)。
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