(担保が有価証券等の場合の担保の提供に関し必要と認められる書類)
1 規則第11条第2項第3号(担保の提供手続)に規定する「その他担保の提供に関し必要と認められる書類」並びに同条第3項第2号及び第4項第2号に規定する「第2項第3号に掲げる書類」は、次に掲げる書類とする。
(1) 担保として提供する有価証券又は金銭が、制限行為能力者(民法第13条第1項第10号(保佐人の同意を要する行為等)に規定する制限行為能力者をいう。)又は任意後見契約上の本人(任意後見契約に関する法律第2条第2号(定義)に規定する本人をいう。)(以下第54条関係において「制限行為能力者等」という。)の所有財産である場合には、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める書類
イ 法定代理人(その代理行為が民法第826条(利益相反行為)の規定に該当するときは特別代理人)、成年後見人、任意後見人(任意後見監督人が選任されているものに限る。)、保佐人又は補助人(以下第54条関係において「法定代理人等」という。)に国税の担保提供手続について代理権が付与されているとき 法定代理人等の資格を証する書面(任意後見人、保佐人又は補助人にあっては代理権目録が添付されたものに限る。)
ロ 保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされているとき 保佐人又は補助人の資格を有する書面及び保佐人又は補助人がその担保の設定に同意した旨が記載された書面(以下第54条関係において「同意書」という。)
(2) 担保として提供する有価証券又は金銭が法人の所有財産である場合には、それぞれ次に定める書類
イ 代表者の資格を証する書面
ロ 法人による保証が会社法第356条第1項第3号(競業及び利益相反取引の制限)、第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)、第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)又は第595条第1項第2号(利益相反取引の制限)の規定に該当する場合には、その提供等につき株主総会の承認、取締役会の承認又は社員の過半数の承認を受けたことを証する書面