税務法規集

国税通則法基本通達 52-3(担保財産の差押え)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保滞納処分通知参加差押え

要約

担保財産の処分における差押えおよび参加差押えの手続

適用条件
担保財産を滞納処分の例により処分する場合に適用。
備考
時効の完成猶予および更新の効力について注記あり。

国税通則法基本通達 52-3(担保財産の差押え)の条文本文

(担保財産の差押え)

3 担保財産を滞納処分の例により処分する場合は、担保財産を差し押さえる。この場合において、その担保財産に滞納処分による先行の差押えがされているときは、参加差押えをする。
 なお、その財産が納税者以外の第三者に帰属しているときの差押え又は参加差押えの手続は、その第三者を相手方として行い、滞納者に差押え等をした旨を通知する(徴収法基通第54条関係12参照)。

(注) この場合において、差押え等による時効の完成猶予及び更新の効力は、差押え等をした旨が滞納者に通知された後でなければ生じない(法第72条第3項、民法第154条参照)。
 なお、滞納者に対する通知の前に時効の期間が満了した場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。

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