(個人の保証人に対する取消しの通知)
3―2 国税の担保が個人保証人の保証である場合において、その国税についての延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予(以下3-2において「猶予等」という。)を取り消したときは、その保証人に対し、猶予等を取り消した日から2月以内にその取消しを通知しなければ、民法第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)の規定により、その保証人からは徴収できない延滞税の額が生じる場合があることに留意する(第49条関係7参照)。
個人保証人の保証がある国税の猶予等を取り消した場合の、保証人への通知期限と徴収不能リスク
(個人の保証人に対する取消しの通知)
3―2 国税の担保が個人保証人の保証である場合において、その国税についての延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予(以下3-2において「猶予等」という。)を取り消したときは、その保証人に対し、猶予等を取り消した日から2月以内にその取消しを通知しなければ、民法第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)の規定により、その保証人からは徴収できない延滞税の額が生じる場合があることに留意する(第49条関係7参照)。
該当する裁決はありません。
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