(滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき)
4 法第52条第4項の「滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき」とは、保証人に対して滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。以下4において同じ。)を執行しようとする時の現況において納税者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額が、納税者の有する国税の総額に満たないと認める場合をいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はない。
なお、上記の場合における財産の価額の算定については、次に留意する。
(1) 財産について、徴収法その他の法律の規定により納税者の国税に優先する債権(私債権、公課、地方税等)がある場合には、優先する債権額に相当する金額を財産の処分予定価額から控除してその財産の価額を算定する。
(2) 徴収法第76条第5項(給与の差押禁止の特例)の規定により差押えができる給料等がある場合には、原則として、納税者の承諾が得られないものとしてその財産の価額を算定する。
(3) 取立ての方法により処分すべき財産がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(4) 継続収入に係る債権又は将来生ずべき債権がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(5) 交付要求に係る財産がある場合には、直ちにそれを換価したとした場合において配当を受けることができると認められる金額を基準として、その財産の価額を算定する。
(6) 滞納処分費を要すると認められる場合には、その見込額を控除してその財産の価額を算定する。