(換価の制限)
5 保証人の財産の売却決定は、主たる納税者の財産について、公売期日等(公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日、随意契約により売却する場合にはその売却をする日をいう。)の日後に行う。ただし、保証人の財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき(不相応な多額の保存費を要するときを含む。)は、法第52条第5項の換価の制限はない(徴収法第32条第4項、民事保全法第49条第3項参照)。
なお、次に留意する。
(1) 第三者に帰属する担保財産がある場合における保証人の財産の換価は、可能な限りその担保財産を換価した後に行う。
(2) 法第52条第5項の「換価」には、取立ての方法による換価は含まれない。