(納税の猶予)
6 主たる納税者の国税(以下第52条関係において「主たる国税」という。)について納税の猶予をしている間は、その国税の保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできない。
なお、保証人の保証に係る国税(以下第52条関係において「保証国税」という。)についてした納税の猶予の効力は、主たる国税には及ばない。
主たる納税者の納税猶予期間中における保証人への納付通知・催告および滞納処分の禁止
(納税の猶予)
6 主たる納税者の国税(以下第52条関係において「主たる国税」という。)について納税の猶予をしている間は、その国税の保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできない。
なお、保証人の保証に係る国税(以下第52条関係において「保証国税」という。)についてした納税の猶予の効力は、主たる国税には及ばない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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