税務法規集

国税通則法基本通達 52-6(納税の猶予)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収猶予禁止滞納処分保証人

要約

主たる納税者の納税猶予期間中における保証人への納付通知・催告および滞納処分の禁止

適用条件
主たる納税者が納税の猶予を受けている場合に適用
備考
保証人自身の猶予が主たる国税に及ばない点に注意

国税通則法基本通達 52-6(納税の猶予)の条文本文

(納税の猶予)

 主たる納税者の国税(以下第52条関係において「主たる国税」という。)について納税の猶予をしている間は、その国税の保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできない。
 なお、保証人の保証に係る国税(以下第52条関係において「保証国税」という。)についてした納税の猶予の効力は、主たる国税には及ばない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する