(換価の猶予)
7 主たる国税について換価の猶予をしても、その保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることができる。ただし、換価については、法第52条第5項の規定により制限される。
主たる国税の換価の猶予中における保証人への納付通知・催告および滞納処分の可否
(換価の猶予)
7 主たる国税について換価の猶予をしても、その保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることができる。ただし、換価については、法第52条第5項の規定により制限される。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する