税務法規集

国税通則法基本通達 52-7(換価の猶予)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

滞納処分準用規定換価の猶予保証人

要約

主たる国税の換価の猶予中における保証人への納付通知・催告および滞納処分の可否

適用条件
主たる国税について換価の猶予を受けている場合
備考
換価の制限については法第52条第5項に従う

国税通則法基本通達 52-7(換価の猶予)の条文本文

(換価の猶予)

 主たる国税について換価の猶予をしても、その保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることができる。ただし、換価については、法第52条第5項の規定により制限される。

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