税務法規集

国税通則法基本通達 52-8(滞納処分の停止による消滅)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

滞納処分みなし規定保証国税

要約

保証国税への滞納処分停止および消滅の効力が主たる国税に及ばないこと

適用条件
保証国税に滞納処分の停止がなされた場合

国税通則法基本通達 52-8(滞納処分の停止による消滅)の条文本文

(滞納処分の停止による消滅)

 保証国税についてした滞納処分の停止の効力及びそれに伴う消滅の効果は、主たる国税には及ばない。

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