(担保が不動産等の場合に担保の提供に関し必要と認められる書類)
1―2 規則第11条第5項第1号ホ、第2号ト及び第3号ホの「第2項第3号に掲げる書類」は、次に掲げる書類とする。
(1) 担保として提供する不動産等(法第50条第3号から第5号に掲げるものをいう。以下第54条関係において同じ。)が、制限行為能力者等の所有財産である場合には、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める書類
イ 法定代理人等に国税の担保提供手続について代理権が付与されているとき 1(1)イに掲げる書類のほか、抵当権の設定の登記又は登録に係る法定代理人等の当該設定を承諾する旨が記載された書類(法定代理人等の記名押印があるもの)及び法定代理人等の印鑑証明書
ロ 保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされている場合 1(1)ロに掲げる書類(同意書については、保佐人又は補助人の記名押印があるものに限る。)及び保佐人又は補助人の印鑑証明書
(2) 担保として提供する不動産等が法人の所有財産であるとき
1(2)に掲げる書類のほか、抵当権の設定の登記又は登録に係る法人の代表者の当該設定を承諾する旨が記載された書類(法人の代表者の記名押印があるものに限る。)及び法人の代表者の印鑑証明書
(注) 1-2にいう印鑑証明書は、不動産登記令第16条第3項(申請情報を記載した書面への記名押印等)の規定による有効期限の制限はない(以下第54条関係において同じ。)。