税務法規集

国税通則法基本通達 54-1-3(担保が保証人の保証の場合に担保の提供に関し必要と認められる書類)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保保存記載事項保証人

要約

保証人が担保を提供する場合に必要となる提出書類

適用条件
保証人が制限行為能力者または法人である場合に適用
備考
規則第11条第6項第1号ホ及び第2号ニの規定に基づく

国税通則法基本通達 54-1-3(担保が保証人の保証の場合に担保の提供に関し必要と認められる書類)の条文本文

(担保が保証人の保証の場合に担保の提供に関し必要と認められる書類)

1―3 規則第11条第6項第1号ホ及び第2号ニの「第2項第3号に掲げる書類」は、次に掲げる書類とする。

(1) 保証人が制限行為能力者等である場合には、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める書類

 法定代理人等に国税の担保提供手続について代理権が付与されているとき  1(1)イに掲げる書類のほか、当該保証人の保証を証する書面(法定代理人等の記名押印があるものに限る。)及び法定代理人等の印鑑証明書

 保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされているとき  1(1)ロに掲げる書類

(2) 保証人が法人である場合  1(2)に掲げる書類

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