税務法規集

国税通則法基本通達 54-1-4(法定代理人等の印鑑証明書等が提出される場合に不要となる書類)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保例外法定代理人

要約

法定代理人が担保提供手続を代理する場合に不要となる所有者の承諾書や印鑑証明書等の書類

適用条件
法定代理人に担保提供手続の代理権が付与されている場合に適用
備考
1-2(1)イ又は1-3(1)イに掲げる書面の提出が前提

国税通則法基本通達 54-1-4(法定代理人等の印鑑証明書等が提出される場合に不要となる書類)の条文本文

(法定代理人等の印鑑証明書等が提出される場合に不要となる書類)

1―4 国税の担保が制限行為能力者等の所有財産又は制限行為能力者等による保証である場合において、法定代理人等に国税の担保提供手続について代理権が付与されているとき(1-2(1)イ又は1-3(1)イに掲げる書面が提出された場合に限る。)は、次に掲げる担保の種類に応じてそれぞれ次に掲げる書類の提出は要しない。

(1) 不動産等  抵当権の設定の登記又は登録に係る不動産等の所有者の当該設定を承諾する旨が記載された書類(当該所有者の記名押印があるもの)及び当該所有者の印鑑証明書

(2) 個人の保証人の保証  当該保証人の保証を証する書類(当該保証人の記名押印があるもの)及び当該保証人の印鑑証明書

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