(保佐人又は補助人の意思の確認)
1―5 国税の担保が被保佐人若しくは被補助人の所有財産又は被保佐人若しくは被補助人による保証で、保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされている場合には、その保佐人又は補助人に対し、被保佐人又は被補助人が担保財産を提供すること、又は保証をすることに同意していることを確認した上で担保を徴取するものとする。
被保佐人又は被補助人の財産を担保とする場合の保佐人又は補助人の同意確認手続
(保佐人又は補助人の意思の確認)
1―5 国税の担保が被保佐人若しくは被補助人の所有財産又は被保佐人若しくは被補助人による保証で、保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされている場合には、その保佐人又は補助人に対し、被保佐人又は被補助人が担保財産を提供すること、又は保証をすることに同意していることを確認した上で担保を徴取するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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