税務法規集

国税通則法基本通達 54-1-5(保佐人又は補助人の意思の確認)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保要件保佐人補助人

要約

被保佐人又は被補助人の財産を担保とする場合の保佐人又は補助人の同意確認手続

適用条件
保佐人又は補助人に代理権が付与されておらず、同意が必要な場合に適用

国税通則法基本通達 54-1-5(保佐人又は補助人の意思の確認)の条文本文

(保佐人又は補助人の意思の確認)

1―5 国税の担保が被保佐人若しくは被補助人の所有財産又は被保佐人若しくは被補助人による保証で、保佐人又は補助人に国税の担保提供手続について代理権が付与されておらず、保佐人又は補助人の同意が必要とされている場合には、その保佐人又は補助人に対し、被保佐人又は被補助人が担保財産を提供すること、又は保証をすることに同意していることを確認した上で担保を徴取するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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