(その他の解除手続)
8 担保の解除手続については、令第17条第3項(担保の解除)に定めるところによるほか、次の場合には、納税者に対し、その担保原因が消滅した旨の証明書を交付する。
(1) 担保財産が供託されている場合
(2) 担保財産に付されている保険に質権が設定されている場合
担保原因消滅時の証明書交付手続
(その他の解除手続)
8 担保の解除手続については、令第17条第3項(担保の解除)に定めるところによるほか、次の場合には、納税者に対し、その担保原因が消滅した旨の証明書を交付する。
(1) 担保財産が供託されている場合
(2) 担保財産に付されている保険に質権が設定されている場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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