税務法規集

国税通則法基本通達 54-8(その他の解除手続)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務担保の解除

要約

担保原因消滅時の証明書交付手続

適用条件
担保財産が供託されている場合または保険に質権が設定されている場合
備考
令第17条第3項を併せて参照

国税通則法基本通達 54-8(その他の解除手続)の条文本文

(その他の解除手続)

 担保の解除手続については、令第17条第3項(担保の解除)に定めるところによるほか、次の場合には、納税者に対し、その担保原因が消滅した旨の証明書を交付する。

(1) 担保財産が供託されている場合

(2) 担保財産に付されている保険に質権が設定されている場合

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