(国税の徴収上有利)
1 法第55条第1項第3号の「国税の徴収上有利」とは、滞納に係る国税をおおむね6月以内に完納させることができると認められる場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納に係る国税につき有価証券の納付委託を受けることにより確実な納付が見込まれ、かつ、その取立てまでの期間において新たに納付委託に係る国税以外の国税の滞納が見込まれないと認められる場合をいう。
納付委託における「国税の徴収上有利」の判定基準
(国税の徴収上有利)
1 法第55条第1項第3号の「国税の徴収上有利」とは、滞納に係る国税をおおむね6月以内に完納させることができると認められる場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納に係る国税につき有価証券の納付委託を受けることにより確実な納付が見込まれ、かつ、その取立てまでの期間において新たに納付委託に係る国税以外の国税の滞納が見込まれないと認められる場合をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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