税務法規集

国税通則法基本通達 55-1(国税の徴収上有利)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納付委託

要約

納付委託における「国税の徴収上有利」の判定基準

適用条件
法第55条第1項第3号の適用に関し

国税通則法基本通達 55-1(国税の徴収上有利)の条文本文

(国税の徴収上有利)

 法第55条第1項第3号の「国税の徴収上有利」とは、滞納に係る国税をおおむね6月以内に完納させることができると認められる場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納に係る国税につき有価証券の納付委託を受けることにより確実な納付が見込まれ、かつ、その取立てまでの期間において新たに納付委託に係る国税以外の国税の滞納が見込まれないと認められる場合をいう。

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