(納付委託に使用できる証券)
2 法第55条第1項の「国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券」とは、次に掲げる証券であって、最近において取立てが確実と認められ、かつ、その券面金額が納付委託の目的である国税の額を超えないものに限る。
(1) 小切手
イ 再委託銀行(法第55条第3項の規定により再委託をする銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫等を含む。以下2において同じ。)をいう。以下2において同じ。)と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下2において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した線引の小切手であって、次に該当するもの
(イ) 振出人が納付委託をする者であるときは、税務署長等(納付委託を受ける職員の所属する税務署長等をいう。以下2において同じ。)を受取人とする記名式のもの
(ロ) 振出人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が当該税務署長等に取立てのための裏書をしたもの
ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払人とするイと同様の要件を備える小切手であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(2) 約束手形又は為替手形
イ 所在地の銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、次に該当するもの
(イ) 約束手形の振出人(為替手形(自己宛のものに限る。)については支払人)が納付委託をする者であるときは、当該税務署長等を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
(ロ) 約束手形の振出人(為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人)が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が税務署長等に取立てのための裏書をしたもの
ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払場所とするイ(イ)又は(ロ)に掲げる約束手形又は為替手形であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの